外国人雇用・国際結婚・永住申請・医療法人設立認可申請・職業紹介事業

在留期間更新許可申請

 永住者や高度専門職2号の在留資格以外の在留資格をお持ちの方には在留期間が定められています。最長で5年の在留期間が与えられますが、その在留期間が到来後も引き続き日本に在留する場合には在留期間更新許可申請を行う必要があります。
 申請は申請する方が住んでいる地域を管轄している地方入国管理局で行います。

行政書士ユーアイオフィス
大阪市西区江之子島1-7-3
奥内阿波座駅前ビル411
06-6485-8715