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調理師

 中国料理、フランス料理、インド料理等の調理師や、パン、デザート等の食品を製造する調理師やパティシエ等がこれに該当します。実務経験においては10年以上の経験を有することを要し、外国の教育機関において、当該料理の調理や食品の製造に係る科目を専攻していた期間も含まれます。タイ人調理師については、日タイEPAにより実務経験年数が5年に短縮されます。

★調理師に係る「技能」については、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事するといえるか否か、料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事するといえるか否かが重要なポイントになります。
 店舗には調理師以外の洗い場担当者やホールスタッフがいることが重要です。技能ビザで在留する外国人は調理以外の業務に従事することができないからです。
 また、10年以上の経験を証明するためには本国で勤務していたレストラン等から在職証明書を出していただく必要があります。在職証明書は信憑性を疑われないためにもレターヘッド付きのものを提出するべきでしょう。

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